配偶者ビザ申請後に引っ越した場合の対応と注意点
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を申請した後に引っ越しをするケースは少なくありません。
申請後に住所が変わっても直ちに不利になるわけではありませんが、適切な手続きを行わないと審査に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。
1 住所変更の届出
まず最も重要なのは、住所変更の届出です。
中長期在留者は、住居地を変更した場合、原則として14日以内に市区町村役場で転入・転居の手続きを行う必要があります。
これは在留資格の種類にかかわらず必要となる手続きです。
2 入管への連絡
配偶者ビザの申請中である場合には、別途、出入国在留管理局へも連絡しておくことが望ましいでしょう。
申請書に記載した住所と現住所が異なる場合、審査結果の通知が旧住所に送付されてしまうおそれがあります。
また、後述するように、引っ越しの内容次第では、入管による再確認や追加資料の作成・提出が求められることがあります。
適正な審査を受けるためにも、審査中に引っ越しをした場合にはなるべく速やかに入管にもその旨の連絡をするようにした方が良いでしょう。
3 引っ越し内容によっては追加資料が求められる
引っ越しの内容によっては、審査に影響を与える場合があります。
例えば、同居予定で申請していたにもかかわらず別居状態となった場合や、世帯構成が変わる場合には、婚姻の実体や生活状況について再確認が行われることがあります。
そのため、現在の生活状況を説明することが求められるケースもあります。
4 同居状況の変化には特に注意
配偶者ビザでは、夫婦が同居しているかどうかが重要な審査要素となります。
そのため、引っ越しにより別居状態となる場合には、合理的な理由を説明する必要があります。
仕事の都合による単身赴任や一時的な事情による別居であれば問題ないと判断されることもありますが、理由が不明確な場合には婚姻の実体に疑問を持たれる可能性があるため、注意が必要です。
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